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表題について、大阪労働局長より労働保険制度についてご案内がありました。
業種や事業規模に関わりなく、労働者を1人でも雇用している事業場は適用事業場となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
該当の方につきましては、下記の案内チラシをご確認いただき、加入手続きのほどよろしくお願いいたします。
労働保険案内のチラシはこちら
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※ パスワード更新月:1月、4月、7月、10月 (次回は10月6日に更新します)
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