お知らせ

2024.11.06

労働保険未手続事業場の一掃について

表題について、大阪労働局長より労働保険制度についてご案内がありました。

農林水産の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

該当の方につきましては、下記の案内チラシをご確認いただき、加入手続きのほどよろしくお願いいたします。

 

労働保険案内のチラシはこちらをクリックしてください

 

 

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06-6444-4151

※ パスワード更新月:1月、4月、7月、10月
(次回は7月7日に更新します)

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