ブックタイトル第10回 大阪学術大会 論文集
- ページ
- 16/58
このページは 第10回 大阪学術大会 論文集 の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 第10回 大阪学術大会 論文集 の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
第10回 大阪学術大会 論文集
柔整療養費支給対象範囲拡大のための基礎的研究このことより、柔道整復の施術対象範囲は、内因性疾患による痛みを除く、骨・関節、筋肉等運動器系より発症する疼痛であると考える。支給基準の「療養費の支給対象となる負傷は、内因性の疾患を除き、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、なお急性または亜急性の介達外力による筋、腱の断裂については算定して差し支えないこと。」とするこの文に「骨・関節・筋肉など運動器系の疼痛については算定して差し支えない。」という文言を加えることが必要であると考える。慣例範囲のエビデンスの確立を行い、文言を付け加えることが柔道整復業務の拡大につながると考える。柔整講座研究成果の目標柔道整復の施術対象範囲内因性疾患による痛みを除く、骨・関節、筋肉等運動器系より発症する疼痛を施術対象とする。柔道整復学骨・関節、筋肉等運動器系より発症する疼痛に対する保存療法を柔道整復術といい、その専門領域を柔道整復学という。図6慣例範囲のエビデンスの確立→柔整業務範囲の拡大「療養費の支給対象となる負傷は、内因性の疾患を除き、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、なお急性または亜急性の介達外力による筋、腱の断裂(略)差し支えないこと。」「療養費の支給対象となる負傷は、内因性の疾患を除き、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、なお急性または亜急性の介達外力による筋、腱の断裂並びに骨・関節・筋肉等運動器系の疼痛については、算定して差し支えないこと。」図713