ブックタイトル第10回 大阪学術大会 論文集
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第10回 大阪学術大会 論文集
柔整療養費支給対象範囲拡大のための基礎的研究1885年(明治18年)伝統医療柔道整復の施術範囲運動器系疼痛と障害1920年(大正9年)公認条件西洋医学医師骨折・脱臼の監督具体的対策1単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調に対する施術2筋肉疲労、負傷原因不明の筋肉痛に対する施術亜急性損傷の証明、筋原性疼痛の証明が必要伝統的(慣習的)施術範囲疼痛と機能障害骨折・脱臼は医師の同意症状に対応した施術法として広義の施術範囲捻挫・打撲の試験を実施捻挫・打撲が施術範囲整形外科学的診断法狭義の施術範囲●生化学的タンパク定量法(ウェスタンブロット法)での筋代謝酵素解析による証明●MREによる亜急性損傷部、筋原性疼痛変性部の画像化、筋硬度定量化による証明図4患者の利益優先不問とする平成9年4月17日保険発第57号『療養費の支給基準』にて統一基準療養費の支給対象となる負傷は、内因性の疾患を除き、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲び捻挫施術範囲内因性の疾患を除く、運動器系の疼痛、障害急性→大きな外力により発症亜急性→微小外力の蓄積により発症■目標柔道整復学は、我が国における28番目の学問として大学評価学位授与機構より承認された。その定義は、「骨・関節、筋肉等運動器系より発症する疼痛に対する保存療法を柔道整復術といい、その専門領域を柔道整復学という。」(学位申請当初、現在改変、図5参照)請求用語骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷誤解に基づく不信感の増大整形外科医の考える施術範囲整形外科学的診断法に基づく捻挫、打撲、挫傷を施術対象とする。繰り返す疼痛は慢性痛で対象外急性(期)→受傷後2~3日亜急性(期)→受傷後2~3週柔整傷病名問題図3■解決策我々の考える柔整傷病名問題の解決策を提案する。単なる疲れ・肩こり・腰痛体調不調に対する施術、筋肉疲労、負傷原因不明の筋肉痛に対する施術に対して、亜急性損傷の証明、筋原性疼痛の証明が必要だと考え、当研究室では、生化学的たんぱく定量法(ウェスタンブロット法)での筋代謝酵素解析による証明、MREによる亜急性損傷部、筋原性疼痛変性部の画像化、筋硬度定量化により証明を行っていく必要があると考えている。11