柔道整復師とは

「柔道整復術」とは、急な動作や事故で起こる怪我、たとえばスポーツでのケガ・転倒でのケガに対して、また無理な動作や長時間同じ動作で、組織が傷 んで出てくる色々な痛みや症状に対して、骨・筋肉・関節・靭帯などの運動器に、手術をしない「非観血的療法」で行う手技療法です。 


この療術を施す者の正式名称を「柔道整復師」といい、昔から皆様の街で、「整骨院・接骨院・ほねつぎ」の名称で開設しています。

これらは、保険医療機関と 同じように保険証でかかることができます。

骨折・脱臼や捻挫・打撲・挫傷(肉ばなれ)等のケガをしてすぐの処置(時に病院との連携をとる)や、ケガをして 時間がたって出てきた痛みに対して、傷病に応じた「柔道整復術」の手当て(整復や固定、手技療法や運動・物理療法等)で、自然に早く治る力を高める医 療術です。


柔道整復師は柔道整復師養成施設で3年間(本会附属学院は4年制)、専門知識と技術を修学し、卒業後、解剖学や生理学など11科目の国家試験に合格した者に柔道整復師免許が与えられます。


柔道整復術の源泉は推古天皇の時代にさかのぼり、記録に残る史実としては養老律令(718年)、医心方(984年)に骨や関節の整復術や固定法、その他手当法が記載されているほどの歴史を持った伝統医療です。


柔術は、『「活法」によりケガを治す、「殺法」により敵を倒す』と、ありますが、とりわけこの「活法」は1920年、内務省令によって「柔道整復術」とい う名称でその施術が認められ、1970年に「柔道整復師法」が制定されました。

一方、「殺法」は柔道として1964年の東京オリンピックで正式競技となっ て、国際的なスポーツとして発展しました。
また、2002年には『柔道セラピー』として世界保健機関(通称WHO)で「伝統医療」として紹介されています。


柔道整復師は施術所の開設は基より病院等の勤務やスポーツトレーナー、介護保険制度での機能訓練指導員、スポーツ大会の救護など、それぞれの分野で活躍の場が広がっています。

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